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「債務整理二次被害110番」(終了いたしました)

 秋田なまはげの会では、2009年11月7日、会事務所において「債務整理二次被害110番」(電話相談)を行いました。

 最近、新聞・テレビ等で広告を行っている他県の弁護士・司法書士に債務整理を依頼したが、「過払金のある業者のみ引受け、債務が残る業者についての受任は断られた」、「過払金は取り戻せたが報酬が高額で、かえって支払いが残ってしまった」「十分な説明が受けられなかった」などのトラブルが多発していることを受けたものです。

 5件の相談が寄せられましたが、うち4件は秋田で説明会を行った東京の法律事務所に関するもので、十分な説明が受けられないことによる不安を訴えるものでした。

 委任を受けた事件の処理状況について説明するのは、受任者(弁護士・司法書士)の義務です(民法645条)。納得できるまで説明を求めるべきです。貸金業者の取引履歴や和解契約書の開示を拒否するような弁護士・司法書士は、残念ながら「問題あり」です。

 なまはげの会では、毎週土曜日に行っている相談会でも、引き続きこの問題に関する相談をお受けいたします。